--- html: stablecoin-compliance-guidelines.html parent: stablecoins.html seo: description: ステーブルコインの発行者は、現地の規制を遵守し、適切な機関に報告する責任があります。 labels: - トークン --- # ステーブルコインのコンプライアンス指針 トークン発行者は、各国の規制を遵守し、適切な機関に報告する責任があります。規制は国や州によって異なりますが、以下のセクションで説明する報告やコンプライアンスの要件が含まれる場合があります。トークンを発行する前に、管轄区域やユースケースの要件について、専門家の法的助言を求める必要があります。以下のリソースは、背景情報として参考になる可能性があります。 ### Know Your Customer (KYC) KYC(Know Your Customer)とは、金融機関が犯罪行為に利用されるのを防ぐために、顧客の身元を特定し確認するために行うデューデリジェンス活動のことです。金融用語でいう犯罪行為には、マネーロンダリング、テロ資金調達、金融詐欺、個人情報盗難などが含まれます。顧客は、個人、仲介者、企業のいずれもあり得ます。 KYCプロセスは、一般的に次のことを目的としています。 - 顧客(組織や企業の場合は、実質的な所有者)の特定 - 取引関係の目的および意図された事項の理解 - 想定される取引活動の把握 KYCは、金融機関や関連企業にとって、リスク、特に法的リスクや風評リスクを軽減するために重要です。KYCプログラムが不十分であったり、存在しなかったりすると、金融機関や従業員個人に対して民事上・刑事上の罰則が科される可能性があります。 関連項目: - [(米国)銀行秘密保護法/マネーロンダリング防止審査マニュアル](https://bsaaml.ffiec.gov/manual/Introduction/01) - [金融活動作業部会(FATF)が定めたKYCに関する米国以外の基準について](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html) ### マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与防止対策(CFT) マネーロンダリングとは、合法的な金融ルートや信頼できる機関を通じて合法的に資金を入手または分配できるように、資金源、性質、所有者を偽装することによって違法な資金を移動させるプロセスのことです。つまり、「汚いお金」を「きれいなお金」に変えることです。アンチマネーロンダリング(AML)とは、マネーロンダリングの発生を阻止するために設計された法律と手続きを指します。 テロ資金供与とは、テロ活動に従事する組織、またはテロやその拡散を支援する組織に対する資金の勧誘、収集、提供のことを指します。。テロ資金供与防止対策(CFT)とは、テロ資金に使われる資金の流れを特定、報告、阻止するプロセスを指します。 関連項目: - ["マネーロンダリングとテロリズム・拡散の資金調達との闘いに関する国際基準" FATF、2012年](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html) - ["仮想通貨: 主要な定義と潜在的なAML/CFTリスク". FATF、2014年](http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html) ### 資金源 金融機関は、不正な資金がシステムを通過するのを防ぐために、顧客の資金源が犯罪行為と関連しているかどうかを合理的に判断する必要があります。 すべての顧客の正確な資金源を特定することは、管理上実行不可能な場合があります。その結果、規制当局の中には、すべての口座について特定の規制やガイダンスを提供しない場合もある。しかし、特定の場合には、当局は金融機関に対して資金源を特定し報告することを求めることができる。FATFのガイダンスでは、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高い場合(一般に「リスクに応じたアプローチ」と呼ばれる)、金融機関は顧客の資金源を特定することを含むがこれに限定されないデューデリジェンスの強化を行うことを勧告しています。 ### 疑わしい取引の報告 金融機関は、資金が犯罪行為に関連している可能性があると疑われる場合、適切な規制当局に疑わしい取引の届出/Suspicious Activity Report (SAR)を提出する必要があります。疑わしい取引を報告しなかった場合、金融機関は罰則を受ける可能性があります。 関連項目: - [不審行為報告書の概要(米国FFIEC)](https://bsaaml.ffiec.gov/manual/RegulatoryRequirements/04_ep) - [FATF勧告16:不審な取引の報告およびコンプライアンス](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html) ### トラベルルール トラベルルールとは、銀行機密保護法(BSA)に基づき、資金送金が米ドル換算で3,000ドル以上の場合、資金送金を行う金融機関に特定の情報を次の金融機関に転送することを義務付けるルールです。送金指示書には、以下の情報を記載する必要があります。 - 送信者の氏名 - 送信者の口座番号(使用する場合) - 送信者の住所 - 送金者の金融機関の名称 - 送信指示の金額 - 送金注文の金額、送金注文の実行日 - 受取人の金融機関の名称 関連項目: - [ファンドの「トラベル」規制について: 質問と回答](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/funds-travel-regulations-questions-answers) ### 手数料の開示と資金の追跡 - 米国では、Dodd Frank 1073 Electronic Fund Transfer Act (Regulation E)により、銀行は米国発の国際決済について、為替レート、手数料、外国の指定受取人が受け取る金額など、コストと配送条件に関する情報を提供することが義務付けられています。「Pre-payment disclosure」は国際電子決済を依頼する際に消費者に提供され、「Receiption disclosure」は消費者が送金を許可する際に消費者に提供されます。 関連項目 - [消費者金融保護局の説明による、銀行に対する規制とその適用範囲について](https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/final-rules/electronic-fund-transfers-regulation-e/#rule) - 欧州連合(EU)では、EU資金移動規制により、マネーロンダリングやテロ資金供与を検知、調査、防止するために、送金元の銀行、受取人の銀行、仲介銀行がトランザクションの詳細に支払人と受取人の特定の情報を含めることが義務付けられています。 関連項目: - [EU規則(EC) No 1781/2006の説明](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:345:0001:0009:EN:PDF) - [2017年6月26日より施行 資金移動に付随する情報に関する規則2015/847号](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0847) ### 外国資産管理局(OFAC) 外国資産管理局(OFAC)は、米国財務省の機関であり、米国の外交政策および国家安全保障上の目的を支援するために、経済制裁および貿易制裁を管理・執行しています。すべての米国人、米国法人およびその海外支店は、OFACの規制に従う必要があります。OFACの規制では、米国の金融機関は、OFACの許可または法令による明示的な除外がない限り、OFACが管理・執行する制裁または禁輸プログラム下の個人、団体、または国との取引およびその他の取引を行うことが禁止されています。 関連項目: - [OFAC関連資料の一覧](https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques_index.aspx) ### 暗号資産・マネーサービス事業に関する指針 - 米国: - [仮想通貨に関するFinCENのガイダンスと定義(2013年3月18日付)](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-persons-administering) - [FinCEN、仮想通貨のマイナーと投資家に関する2つの裁定を発表 2014年1月30日](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-publishes-two-rulings-virtual-currency-miners-and-investors) - ヨーロッパ: - [仮想通貨に関する欧州銀行監督機構意見書(2014年7月4日付)](http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf) - FATFの金融事業者向けガイダンス: - [金融活動作業部会、2009年7月](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf)